源泉徴収税とは

源泉徴収税とは、給与や報酬などの支払時に、支払者が税金をあらかじめ差し引いて、国(税務署)に納付する制度です。
弁理士が個人で開業している場合(個人事業主)には、その報酬は所得税法に基づき「報酬・料金」に該当し、源泉徴収の対象となります。

源泉徴収税=源泉所得税+復興特別所得税

root ipの源泉徴収に関連する仕様

root ipクラウドでは、出願人マスタ請求書作成画面にて「源泉徴収F(フラグ)」の設定を通じて、源泉徴収の自動処理を制御しています。

出願人マスタの源泉徴収F

出願人マスタの作成時に、契約者名※の表記に基づき、源泉徴収Fの初期状態が以下のように自動設定されます。
源泉徴収Fのチェック状態は、手動でチェックあり/なしの切り替えが可能です。必要に応じて調整してください。
なお、契約者名を変更しても自動的に出願人マスタの源泉徴収F有無は変わりません。必要に応じて出願人マスタを編集してください。

契約者名の表記出願人マスタの源泉徴収Fの初期状態
「業務特許法人」「弁理士法人」「株式会社」が含まれる場合チェック なし
上記表記が含まれない(個人事業主など)チェック あり

契約者名
「メニューバー > 設定 > 設定 > 基本設定 > 契約基本情報」画面に表示されます。

出願人マスタ

請求書(仮明細)作成時の源泉徴収F

出願人マスタにおいて源泉徴収Fにチェックが入っている場合、仮明細作成画面では、初期状態で同じく源泉徴収Fにチェックが入った状態で表示されます。
源泉徴収Fにチェックが入った状態で請求金額を入力すると、源泉徴収額が自動的に計算され、源泉税欄に金額が反映されます。
源泉徴収Fのチェック状態は、手動でチェックあり/なしの切り替えが可能です。必要に応じて調整してください。

仮明細作成画面

源泉徴収税額の計算

源泉徴収の対象となる報酬・料金に対する所得税は、1回あたりの支払金額(税抜)に応じて、以下の2つの計算パターンに分類されます。
root ipクラウドでは、請求書作成時の課税金額に応じて、自動的に該当パターンを判定し、源泉徴収額を計算します。

課税金額(税抜)※1適用税率計算式源泉徴収税額(例)
〜100万円(100万円以下)10.21% ※2報酬金額 × 10.21%例)100,000円 × 10.21% = 10,210円
100万円超超過分に 20.42%を適用102,100円 +(報酬金額 − 1,000,000円)× 20.42%例)1,200,000円 ⇒ 102,100円 +(200,000円 × 20.42%)= 142,940円

※1 源泉徴収の対象は税抜金額です(消費税は含めません)。
※2 源泉徴収税=源泉所得税10% + 復興特別所得税0.21%

補足・注意点

  • フラグの誤設定により、源泉徴収漏れなどが生じるため、マスタ登録時に確認をしてください。
  • 庁連携案件作成で登録された出願人マスタには源泉徴収Fは入りません。
  • 合計請求書の源泉税は以下の種類があります。用途により使い分けてください。
合計請求書 項目説明用途
源泉税個別請求書に記載されている、源泉徴収税の合計額です。個別請求書が適格請求書である場合に使用されます。
一括源泉税個別請求書の課税金額合計に対して再計算された、全体に対する源泉徴収税額です。合計請求書が適格請求書である場合に使用されます。

合計請求書