防護標章とは
防護標章とは、著名な商標に対して、非類似の商品や役務についてもあらかじめ登録を認め、保護範囲を広げようとする制度です。
防護標章登録制度とは、登録商標が商標権者の業務に係る指定商品(役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、他人がその商標をその指定商品(役務)と類似しない商品(役務)について使用すると当該商標権者の取扱う商品(役務)であるかのように出所の混同を生じさせるおそれのあるときは、商標権者に、その混同のおそれのある商品(役務)について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることを認め(第64条)、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品(役務)にまで拡大することとした制度です。すなわち、著名な登録商標について予め商品(役務)の出所の混同を生ずる範囲を明確にしておいて、他人が商標登録を受ける危険を防止し、もし使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろうとするものです(第4条第1項第12号、第67条)。
特許庁「団体商標、地域団体商標及び防護標章登録制度」https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/dansho.html
防護標章案件の作成方法
防護標章は庁連携案件作成はできませんので、手動で案件を作成します。
- 「メニューバー>案件>案件作成」をクリックします。
- 「出願(案件種別)ー商標ー純国/外内ー防護標章」をクリックします。
- 案件作成画面に切り替わります。
- 「原出願」テーブルに登録商標の当所整理番号または出願番号を入力し、プルダウン候補から選択します。
防護標章には、登録商標案件が必要なため、必須の操作です。 - その他、各項目を入力し、「登録」ボタンをクリックして、案件作成は完了です。
各項目の説明はヘルプをご参照ください。
防護標章案件の出願管理
防護標章の存続期間は商標権と同様に10年です。
商標権の管理と同様、出願後、設定登録日に日付が登録されることで、
権利満了日や更新アクションのキューができます。
防護標章案件の更新管理
防護商標も通常の商標と同様に更新をすることができます。
但し、防護標章登録では、更新において「出願」をする必要があり、更新ごとに出願番号、登録番号が付与されます。
専用欄はありませんので、更新の出願ごとに「更新」テーブルの備考欄を活用して記録ください。
また、更新登録には登録料の納付が必要です。
防護商標の更新登録料納付は自動ではアクションが作成されませんので、手動で更新アクションの「更新登録料納付」アクションを登録します。
※登録査定をHTML添付した場合も、自動ではアクションは作成されません。
「更新申請」アクションは通常の商標と同様に「更新」テーブルの「更新申請日」をトリガに10年ごと自動でキューができます。

防護標章案件の庁連携案件作成
防護標章は庁連携から案件作成できず、防護の更新についても同様に、案件作成はできない仕様となっております。
案件作成ボタンが表示されますが、クリックすると以下のようなエラー表示になります。

防護標章の旧出願番号を更新後利用することはない場合、庁連携機能を活用した管理の一例として最新情報のみ登録する操作をご案内いたします。
【防護標章の更新管理】
- 防護標章案件の出願番号を最新の出願番号に変更します。
- 庁連携>案件比較で案件比較結果を確認します
※庁連携値が「0」になるところや、空白になるところは要注意(指定商品役務など) - 庁連携値で上書きしない箇所はチェックを外し「更新」します。
- 出願手続テーブルを確認します。
- 出願日や登録日が新たな出願番号に対応したデータになって上書きされます。
- 更新の履歴が分かるよう備考欄に過去の出願番号を記入するのもお勧めです。
- 更新アクションも次の更新期限になっていることを確認します。
- 更新アクションの更新開始日が旧データのままとなるため、適宜手動修正をお願いします。