アクセスコードの取込
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アクセスコード通知書がきていない案件で、アクセスコードが取り込まれない案件があります。
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▼ アクセスコードの取込と特許出願非公開制度について
特許出願非公開制度の開始に伴い、2024年5月1日以降の特許出願には、従来受領書に記載されていた DASコード(アクセスコード)が記載されなくなりました。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、特許庁による第一次審査終了後に「アクセスコード通知書」が発行される運用へと変更されております。
参考:
特許庁Q&A – 優先権証明書やアクセスコードの発行方法に変更はありますか。この制度改正に対応するため、root ip では「受領書」だけでなく「アクセスコード通知書」からもアクセスコードを取込できるよう仕様をアップデートいたしました。
▼ アクセスコードの登録
特許書誌テーブルのアクセスコード欄へアクセスコードを取り込む書類は以下の通りです。
2024年4月30日まで:受領書
2024年5月1日以降:アクセスコード通知書「アクセスコード通知書」の運用開始前の期間前に、受領書を取込んでいない特許出願/実用新案出願においては、アクセスコードが特許書誌へは取込まれません。
▼ アクセスコード未入力案件への対応方法
アクセスコードが未入力の案件については、以下の方法で登録が可能です。①手動入力による対応
②CSV操作による一括登録
③受領書(HTMLファイル)の一括登録なお、②CSV操作による一括登録は、登録用のアクセスコードリスト作成が必要となるため現実的ではありません。
2024年5月1日以前の出願書類の受領書をインターネット出願ソフトでHTMLに変換し、root ipへ一括アップロードする方法が最も効率的かと存じます。