本マニュアルでは、優先権主張に関するアクションの種類と、「優先権主張」アクション・「国内優先権主張」アクションの管理の一例をご案内します。

優先権に関する主なアクション

優先権主張関連のアクションには、以下の種類があります。
「優先権主張」アクションは、優先権の主張を行うかどうかを検討する段階でご利用ください。出願前に検討対象を整理する目的で使用します。
「国内優先権主張」 および 「パリ優先権主張」 は、それぞれの出願種別に応じて使用し、これらの法定期限処理日は、「出願」アクションと同様に「出願手続テーブル」および「出願日」と同期されます。

アクション法域(出願種別)説明同期項目特許庁HTML/XML添付
優先権主張「国内優先権主張」「パリ優先権主張」「PCT出願」の実施を検討するためのアクションです。
国内優先権主張特許、実用新案(国内優先)国内優先権主張出願を管理するためのアクションです。出願手続テーブル・出願日〇 提出書類・受領書
パリ優先権主張(パリ優先)パリ優先権主張出願を管理するためのアクションです。出願手続テーブル・出願日
優先権証明書提出パリ優先などで必要となる「優先権証明書」を管理するアクションです。
優先権証明書翻訳文提出優先権証明書の翻訳文を提出する必要がある場合、その手続を管理するアクションです。

その他の標準アクションについては「【標準】標準アクションを登録する」をご参照ください。

「優先権主張」アクションの管理(特許-日本案件)

日本の案件においては、「出願日」が登録されると、「出願日」から1年後(1y)の「優先権主張」アクションが自動的に登録される設定がされています。

この「優先権主張」アクションに設定される法定期限は、優先権を主張できる最終期限に該当します。
そのため、たとえ国内優先権の主張が確定している場合であっても、パリ優先の可能性を残しておきたい場合には、最終期限まで処理日を登録せずに保留するという運用も考えられます。

そのようなケースでは、以下のような工夫を取り入れることで、対応状況の可視化や管理がしやすくなります。

  • 期限備考欄に対応状況を記録する
  • アクション状態(ステータス)を適切に設定し、進捗を判別できるようにする

実務に応じて柔軟に運用しつつ、管理上の見落としがないようにするためにも、こうした対応をおすすめします。

国内優先権を主張する場合の案件作成手順

優先権の方針が決まり、国内で優先権を主張することになった場合は、「国内優先」案件を作成します。
「国内優先」案件を作成すると、基礎案件の出願日が自動的に「国内優先」案件の「優先日」に入力されます。
詳細は「基礎案件のある出願を作成する (国内優先・パリ優・分割・変更)」をご参照ください。

「国内優先権主張」アクションの管理

「国内優先権主張」アクションの登録方法

「国内優先」案件を作成すると、「優先日」から1年後(1y)の「国内優先権主張」アクションが自動的に登録される設定がされています。
このアクションは、国内優先案件の「出願」アクションに相当するもので、出願期限の管理および出願までの作業進捗を管理する役割を担います。

「国内優先権主張」アクションが登録される仕組み

標準アクショントリガ設定により、「国内優先」案件に対しては「国内優先権主張」アクションの自動登録が設定されています。
案件作成時に、起算項目として「優先日」が登録されると、そこから1年後(1y)を期限とするアクション作成キューが自動で生成されます。
このアクション作成キューを登録することで、案件上に「国内優先権主張」アクションが追加されます。

標準アクショントリガ設定

アクション作成キュー登録画面

「国内優先権主張」アクションの対応完了方法

「国内優先権主張」アクションは、願書を提出し、「出願日」を法定期限処理日に登録することで対応完了となります。
「出願日」と「国内優先権主張」アクションの法定期限処理日は連動しており、「出願日」を登録すると、法定期限処理日も自動的に反映されます。

対応完了には、以下のいずれかの方法が利用できます。

  • 「出願手続」テーブル「出願日」または「国内優先権主張」アクションの法定期限処理日に「出願日」を手動登録
  • 「特許庁HTML/XML添付」による「出願日」自動登録(推奨)

なお、追加期限の処理日は自動登録されないため、手動登録が必要です。

ファミリーの確認

「ファミリ」タブでは、基礎出願の情報やファミリーツリーなど、関連出願(ファミリー)に関するさまざまな情報を確認できます。このタブに表示される内容は、「基礎出願」案件でも「国内優先権」案件でも共通です。
どちらの案件からでも、同一のファミリー情報を閲覧できます。
なお、ファミリタブで確認できる各項目の詳細については、別途「案件の見方」をご参照ください。